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合同会社の特徴をまとめると、次のとおりです。
合同会社の特徴
・社員1人のみの設立可能
・社員は有限責任
・社員全員が業務執行権をもつ
・社員の入社・持分の譲渡・会社成立後の定款変更は社員全員の一致で
�@社員の責任は有限責任となります。
合同会社の社員の出資は、金銭その他の財産に限られ、設立登記までに全額を払い込み、または履行する必要があります。
労務・信用の出資は認められません。会社債権者のために、会社財産を確保するためです。
�A社員が1人の合同会社も認められ、法人も社員となれます。
�B社員は全員が業務執行権をもつのが原則ですが、定款により業務執行社員を選任すれば、業務執行社員のみが業務執行権と代表権をもちます。
�C業務執行社員は、業務執行を他の社員から委任された地位にありますので、業務執行社員の会社への任務懈怠責任や第三者に対する責任・責任追及訴訟の規定が置かれています。
�D合同会社の社員の責任は、有限責任であることから、債権者の利益を守るため、貸借対照表・損益計算書・社員持分変動計算書を作成し、これらを閲覧に供する必要があります。
会社の計算・剰余金の分配に関する規制については、株式会社に準ずる規定がされています。
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